開発事業01

事業用地開発事業

市街化調整区域における開発事業について
市街化調整区域は、無秩序な市街化を防ぎ、市街化を抑制すべき区域として定められています。この区域内での開発行為は、原則として許可を受けなければ行うことはできません。
しかし、近年では物流倉庫や工場、商業施設などの需要が高まっており、条件次第では特例的に開発許可が認められます。

市街化調整区域での開発事業は、複雑な法規制や手続きを伴うため、専門的な知識や経験が必要となります。
周辺地域の土地利用や都市計画との整合性、交通インフラの整備など、多岐にわたる要件を遵守し、適切な用地買収から許可を取得するためのプロセス全体をサポートいたします。

特定流通業務施設
 特定流通業務施設とは、「物流総合効率化法」に定められた一定の要件を満たす物流拠点施設のことをいいます。輸送連携型のトラックターミナルや倉庫などが該当し、高速道路インターチェンジの近くなどで、複数の物流事業者同士が連携することにより設置されます。市街化調整区域においても、関係基準を満足すれば、特定流通業務施設の立地は許可の対象となります。ただし、配慮されるのは都市計画法だけであり、農地法、森林法の配慮はありません。 また、倉庫業の申請(営業倉庫)が必要となります。

物流総合効率化法について : 国土交通省 (mlit.go.jp)

大規模流通施設
倉庫業の倉庫(地方運輸局長が相当規模と認定したもの)
倉庫業の倉庫(営業倉庫)で、地方運輸局長が相当規模と認定した物流施設が対象になります。大規模流通施設については、各自治体に許可基準に差異があり、許可の対象にしていない自治体もあります。
特積倉庫
特別積み合わせ貨物運送事業を行う事業者の一時保管倉庫
 貨物自動車運送事業法で特別積み荷合せ貨物運送事業の許可を受けた事業者が建設する荷物の一時保管用の倉庫です。都計法では公益施設扱いとなっているため、開発許可は不要です。メリットは土地利用関連の許認可を取得しやすいことがあげられます。デメリットとしては、営業倉庫(倉庫業法の倉庫)としては登録できず、貨物自動車の定期路線の維持などのコスト面の課題があります。
事業用に供する工場
工場は、市街化調整区域においても雇用創出や地域経済活性化に資する施設として、地域によっては開発許可を得やすい施設です。

市街化調整区域における開発事業は、様々な形態で進められています。
市街化調整区域における開発事業をお考えの方は、ぜひ当社にご相談頂ければ、豊富な経験と実績を活かし、お客様のニーズに合った最適な開発プランをご提案いたします。